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姓名判断の基礎用語集、基礎知識(2) |
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| ■名づけ・名付け・命名(めいめい) | ||||
| 赤ちゃんの名前を付ける行為をいいます。好みの呼び名や、好みの漢字を選び誕生から14日以内に出生届けを出します。届けられる漢字には制限がありますが、どのように読むか?は届ける必要はありませんが、常識の範囲内で。 ■赤ちゃんの名前、名づけの三原則は守りたい事項です |
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| ■改名(かいめい) | ||||
| 姓や名の漢字の<画数>を変えることが<改名>の基本です。通常は戸籍に届けている漢字を、違う画数の漢字を変える事をいいます。戸籍からの変更は年月を要しますが、変えられない事はありません。結婚後に姓が変わる場合、社名の変更も改名といえます。 ■戸籍からの名前の変更 |
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| ■運勢判断(うんせい・はんだん) | ||||
| 占いの手段を用いて運勢の予測をすることをいいます。判断方法で的中率は変わります。その方法も多くがあり、運勢の予測、或いは好転のために用いられます。中には遊びの要素が強い○○占い、○○診断といったものも昨今は無数にあります。 |
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| ■姓名判断と使用できる漢字の推移 | ||||
| 漢字の歴史は古代までにさかのぼります。ここでは姓名判断上の制限遍歴について。 大正12年(1912年)に制定した後、幾度かの修正が実施され昭和24年(1949年)に「当用漢字」を発表。その後、昭和26年(1951年)に「人名用漢字」が追加されました。この中には今で言う<旧漢字>の使用を大幅に制限を受けることになりました。 それ以降、「教育漢字」の制定や学校で学習使用する「教育漢字」なども制定されることになり、昭和56年(1981年)に「当用漢字」から「常用漢字」へと呼び名も変わりました。その後は大きな変化もない時期が続きました。 平成2年(1990年)では「常用漢字」と「人名用漢字」と「許容漢字」が赤ちゃんの名前に届けられる漢字が分類分けされました。(一部の旧漢字の使用も認められています) 平成12年(2000年)に「琉」の人名用漢字が一つだけ追加されました、しばらくは変化が無かったのですが平成16年(2004年9月)に大幅な変更がありました。 現在(2004年9月)は常用漢字1945文字、ひらがな、カタカナ、人名漢字(774文字)、異字体(許容漢字)が209文字で、合計2928文字が赤ちゃんの名づけ、命名に使用できる漢字となりました。 ■間違いやすい漢字の画数と人名漢字 ■知っておきたい姓名判断 |
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| ■異字体(いじたい)・俗字 | ||||
| 以前は「許容漢字・許容文字」の事。現在は「異字体」と呼ばれています。 異字体は現在、209文字があります。平成16年度(2004年)度の改姓で大幅に漢字が増え、俗に言う旧漢字での届けも可能になりました。俗字と異字体の画数 |
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| ■許容漢字(きょようかんじ)・俗字(ぞくじ) | ||||
| 今で言う「異字体」のことを以前は「許容漢字/文字」と呼ばれていました。俗字とされる漢字も多数有あり、姓に限っては使えても(名)には使えない漢字もあります。 使用出来る漢字については、法務省検索ページ が公開されています |
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