戸籍の名前変更 改名手続きと許可条件
家庭裁判所へ改名の申請と許可される条件
どの場合に戸籍から改名の変更許可が得られるか?
ここに記載した通りに申請しても保証するものではありませんが、どうしても戸籍からの変更を希望される方の参考に・・。
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- 永年通称名として使用した場合。
- 書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む)
- 女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。
- 神官や出家して僧侶になった場合
- 結婚などで家族に同姓同名になった場合。
- 伝統芸能や商売上で襲名した場合。
- 精神的苦痛を伴う場合 (最近はこのケースも多い)
上記の条件が整えば戸籍からの変更は可能です。 戸籍からの変更(改名)は家庭裁判所の許可が必要です。その為に改名の申請書には慎重に記載して提出する事が重要です。 名字(苗字)の改名は(名)の改名と考え方が異なりますのでご注意。
戸籍の名前変更、改名手続きの家裁申請のパターン
戸籍から名前の変更希望パターンは以下が多いです。
- 改名した名前を使用し、運勢が良くなったので戸籍から変更したい・・。
- 新しく生まれ変わって出直したいので戸籍から変更したい・・・。
- 戸籍の変更をしてないので運気が好転しないのでは・・・
■上記(1)は一つの生き方考え方ですが戸籍からの変更も有意義です。 貴方はどちらでしょう?
| 問題は上記の(3)の場合です。 この(3)は少し誤解があります。普段に使用する事が大切なのですが戸籍から変更してないから改名の効果が薄いと思う場合です。 (襲名等は除きます)
よくよく調べれば画数計算が間違っていたり、若年期、中年期、晩年期の画数や組み合わせ(同格・同数)を調べなかったがために効果の薄い改名をしているようです。 戸籍からの変更の場合は家庭裁判所の許可証が必要です。 |
良い名前の改名であれば戸籍からの変更をせずとも普段に書いて使用することが大切です。
改名後の名前は普段から使うことに意義が有ります。戸籍からの変更申請は慎重に。呉々も難ある名前を戸籍変更してしまわないように・・。
●未婚の女性の戸籍変更はご注意
例えば、良き出会いを期待して <改名>した場合です。改名後に出会った男性の大部分は良き男性と出会うことが多いものです。
しかし良い異性(この場合は男性)と縁あって晴れて結婚の運びとなった時、必ずしも未婚時に改名した名前が相手の(姓)に合うとは限りません。 旧名の方が良い場合もありますから戸籍からの変更はご注意。
戸籍からの改名手続き。名前変更の流れ
家庭裁判所に申請後、普通は1ヶ月以内に審判の結果が出ます。
戸籍から改名するには申請用紙に必要事項を記入して申請を受理してもらう事から始まります。(申請はインターネット上からも可能です)
受理されれば通常1ヶ月以内に家庭裁判所から呼び出しやがあって、指定の日時に出向き審判を受けます。そこでいろいろな質問を受けます。 (呼び出しが無くて審判の結果を家裁から郵送の場合も有ります)
審判の結果、改名が正当な理由と認められれば「申し立ての名を○○への変更を許可する」と記載した証明書(許可証)を貰えれば、許可証を持って役所へ届けましょう。晴れて堂々と戸籍から変更ができます。
申請者の年齢について
戸籍の変更申請する家裁の手続き年齢は満15歳以上であれば自分で申請出来ます。15歳未満では法定代理人(両親等)が必要です。しかしどの場合もご両親、御家族への相談も忘れずに。
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