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| ホーム>戸籍変更と許可条件>先ずは家裁への申請書>戸籍の名前変更と改名手続き | サイトマップ |
| どの場合に戸籍から改名の変更許可が得られるか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに記載した通りに申請しても保証するものではありませんが、どうしても戸籍からの変更を希望される方の参考に・・・・。 1) 永年通称名として使用した場合。 2) 書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む) 3) 女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。 4) 神官や出家して僧侶になった場合 5) 結婚などで家族に同姓同名になった場合。 6) 伝統芸能や商売上で襲名した場合。 7) 精神的苦痛を伴う場合 (最近はこのケースも多い) 上記の条件が整えば戸籍からの変更は可能です。 |
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| 戸籍の名前変更、改名手続きの家裁申請のパターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸籍から名前の変更希望者のパターンは以下のようです。 1)改名した名前を使用し、運勢が良くなったので戸籍から変更したい・・。 上記は一つの生き方考え方ですが戸籍からの変更も有意義です。 戸籍からの変更の場合改名は家庭裁判所の許可証が必要です。
改名後の名前は普段から使うことに意義が有ります。戸籍からの変更申請は慎重に。呉々も難ある名前を戸籍変更してしまわないように・・。 ●未婚の女性の戸籍変更はご注意 例えば、良き出会いを期待して <改名>した場合です。改名後に出会った男性の大部分は良き男性と出会うことが多いものです。 しかし良い異性(この場合は男性)と縁あって晴れて結婚の運びとなった時、必ずしも未婚時に改名した名前が相手の(姓)に合うとは限りません。 旧名の方が良い場合もありますから戸籍からの変更はご注意。
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| 戸籍からの改名手続き。名前変更の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭裁判所に申請後、普通は1ヶ月以内に審判の結果が出ます。 戸籍から改名するには申請用紙に必要事項を記入して申請を受理してもらう事から始まります。(申請はインターネット上からも可能です) 受理されれば通常1ヶ月以内に家庭裁判所から呼び出しがあって、指定の日時に出向き審判を受けます。そこでいろいろな質問を受けます。 申請者の年齢について |
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| 先ずは申請書を貰いましょう |